急性腰痛と慢性腰痛 ~健康保険が使える?使えない?~

健康保険 体のお悩み

みなさんこんにちは。

ほっと鍼灸接骨院の鈴木です。


最近やっと春の陽気でおちついてきましたね!

暑かったり寒かったりと寒暖差で体調不良の方が増えてきています。


こんなとき、ギックリ腰や寝違えなどの注意が必要です!

みなさんは大丈夫ですか?


ところで、患者様からの問い合わせでこんな質問を多く受けます。

「腰が痛いのですが、健康保険を使って治療はできますか?」

みなさんもこんな疑問ありませんか?


同じ腰痛でも健康保険が使える腰痛と使えない腰痛があります。

今回は腰痛の種類やそれぞれの違いについてご説明していきます。


腰痛の原因て?

腰痛といっても細かく見ていくと本当に様々な種類(原因)があります。


筋肉や関節に異常がある場合

ギックリ腰や日常的に重い痛みがある腰痛。

スポーツなどで捻ったりして痛めた腰痛。


骨や神経に異常がある場合

ヘルニアや腰椎分離症、腰椎圧迫骨折など。


内臓などに異常がある場合

腎臓や泌尿器系、生殖器系の疾患、尿路結石や腎盂腎炎など。

腰痛を大きく分類するとこのように分けられます。


さてどれが健康保険を適用できる腰痛なのでしょうか?


健康保険が使える腰痛ってどれなの?

腰痛は接骨院や整骨院でも治療することができます。


ただしすべての腰痛に健康保険を使用して治療ができるわけではありません。


まず、接骨院や整骨院では内科的疾患に対しての治療ができません!

それらの疾患は病院などでお医者様が担当します。

ですので、内臓の異常などが原因で起きている腰痛は接骨院などで健康保険を使えません。


次に腰椎圧迫骨折などの骨に異常がある場合は基本的に整形外科や病院で診てもらう事となります。


本当に折れているかなどの検査を行い、骨折と確定診断が出せるのもお医者様のお仕事となります!

ただ、骨折をした後の治療やリハビリを接骨院で行いたいと患者様からの要望が出た場合、

お医者様の同意が得られれば、健康保険を適用して骨折の治療が可能となります。

詳しくは接骨院の先生や、病院の先生にご相談ください!!


最後に、筋肉や関節の異常で起きる腰痛です。

筋肉や関節は接骨院や整骨院が得意とする分野です!

筋肉の挫傷(肉離れ)や関節の捻挫に対しての治療は健康保険を適用して治療してよいと国から認可を受けております。


しかし!!

筋肉や関節で起きている腰痛すべてを健康保険で治療できるかというとそういうわけではありません。

上記で腰痛の種類をご説明しましたが、健康保険が使える使えないを説明するにはもう少し細かく分ける必要があります。


急性腰痛と慢性腰痛の違いとは?

筋肉や関節が原因の腰痛には急性腰痛慢性腰痛2つに分類されます。

そもそも、多くの患者様は急性や慢性という言葉をご存知ないかと思われます。

聞いたことがあっても詳細を答えられる方は少ないでしょう。


接骨院や整骨院では

急性疾患に関しては健康保険を適用し治療を行うことができる

とあります。

これは腰痛に限らず、首や肩、膝や足首など体全体に同じことが当てはまりますね。


急性の腰痛は保険適用、慢性のの腰痛は保険適用外。

急性と慢性の違いをご説明しますので、ご自身がどちらの腰痛で悩んでいるのか確認してみましょう。


急性腰痛

たまに保険組合などから健康保険の使用に関する説明書のようなお手紙が送られてくることがあります。

そこには、「健康保険は日常生活で起きたケガに対して使えます」と書いてあることが多いです。


しかし、一般の方がケガと言われてイメージするのは

「転倒してぶつけた」

「足首をひねった」

「急に走ったら激痛がした」

など原因が明らかであるものだと思います。


このまま腰痛に当てはめると、

ギックリ腰のような明らかに「今腰を痛めました!」というようなものは急性腰痛。

「いつ痛めたかわからないけど最近腰が痛い」というような原因不明の謎の腰痛が慢性腰痛。

となってしまいますね!


これは大きな間違いです。

急性腰痛とは「原因がはっきりしていて突然痛みがでてきたもの」ではありません。


急性腰痛とは

腰椎(背骨の関節)の捻挫・筋肉や靭帯の損傷・筋膜の炎症」が起きている状態。

さらに、痛みが出始めてから4週間未満のものを急性腰痛と呼ぶ。

とあります。


ですので、腰に痛みや炎症があって、痛みがでてから4週間未満の腰痛であれば健康保険で治療ができるということです。

原因が無いという方も忘れている、もしくは気づいていないだけです。

炎症や痛みが出るという事は必ずどこかで何かが起きています。

治療を始める際にはしっかりと施術者に最近の状況や行動を話すようにしてください。


慢性腰痛

慢性腰痛とは痛みが出始めてから3カ月以上続いている腰痛の事を言います。

3カ月以上も腰痛が続いているのは、もはやケガではありません。


最初は急性の腰痛だったとしても、痛めた筋肉はすでに修復されています。

このような腰痛には健康保険を適用することはできません。


おそらく慢性腰痛になっている方は、

急性腰痛の後遺症か仕事や運動の疲労などで筋肉が固まってしまったことで痛みを感じている状態だと思われます。

有酸素運動やストレッチなどで筋肉を柔らかくし血流を改善させる必要があります。


接骨院で慢性腰痛の治療をする場合は健康保険が使えません。

ですが、鍼灸院などで行われる鍼灸治療は慢性腰痛に対して健康保険が認められています。

ただし、お医者様に診察してもらい、鍼灸治療をすることへの同意書を出して頂けた場合のみ治療が可能となります。


健康保険についての詳細は当院ホームページをご確認ください。

「健康保険の正しい取り扱い」


亜急性腰痛

もうひとつ。

亜急性腰痛と呼ばれるものがあります。


簡単に言うと半急性腰痛(急性と慢性の間)という意味です。

急性腰痛は4週未満、慢性腰痛は3カ月以上ですが、4週~3カ月の間の期間は今まで記載されていませんでしたよね?


おそらく、この期間の腰痛に悩んでいる方はかなり多くいらっしゃると思います。

亜急性腰痛は急性腰痛の枠に入ります。

ですので、基本的に健康保険が適用されます。


しかし痛みの具合や腰の状態(炎症の有無)などによっては健康保険が適用外となる場合がありますのでご注意ください。


労災保険と自賠責保険

健康保険が適用される腰痛はプライベートの時間に起きたものに限ります。

仕事中や通勤中に痛めてしまった腰痛は健康保険ではなく、労災保険が適用となります。


また、車などの交通事故で痛めてしまった腰痛は自賠責保険が適用となります。

交通事故での治療や労災の治療に関しては窓口でお支払いする負担金はありません。

詳しくは当院ホームページをご覧ください。

労災、交通事故治療に関して


まとめ

急性腰痛(健康保険適用)

腰椎(背骨の関節)の捻挫・筋肉や靭帯の損傷・筋膜の炎症もしくは痛みがあり、発症から4週間未満


亜急性腰痛(状態によっては健康保険適用)

発症から4週間以上3カ月未満で痛みが継続している


慢性腰痛(健康保険適用外)

発症から3カ月以上経過したもの


冒頭にもお話ししましたが、腰痛は様々な原因によって引き起こされます。

中には放置してしまうと生死に関わるものもあります。

ただの腰痛だろうと自分の中で決めつけないで、しっかりと専門の医療機関を受診し早めの治療をすることが重要です。


それでは、日々のケアをしっかりと!

健康で美しい人生を手に入れましょう!



腰痛についての記事はこちら↓

コロナワクチンで腰痛悪化に注意

ギックリ腰には要注意

【ほっと鍼灸接骨院の公式オンラインショップ】

当院では遠方の方やご来院が難しい方のために、オンラインショップをご用意いたしました。

院長自ら効果を実感したサプリメントやセルフケア用品などを販売しております。

下の画像よりアクセスいただけます↓

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 6cdbd07ce685b2b6163f83cc3332f0ad-1024x1024.jpg

 

*みなさまへのお願い

記事を読んでくださってありがとうございます。

ご協力いただけるようでしたら、ぜひfacebookやTwitterにシェアを宜しくお願いします!

 

現在、ブログランキングにほっと鍼灸接骨院も参加しています!

多くの方にお悩みを解決する手助けになるよう記事を読んでいただきたいのです。

皆様のお力をお貸しくださいm(_ _)m

お手数ではございますが下の画像をワンクリック!宜しくお願いたします。

健康と医療ランキング

 

タイトルとURLをコピーしました